(名 称)
第1条
この団体の名称は、アーティスト・イン・レジデンス・サポーターズ(略称AIRS)という。
(事務所)
第2条
この団体の事務所は、青森市松原 3−14−13(有)クレイドル内におく。
(目 的)
第3条
この団体は、国際芸術センター青森(略称ACAC)で行う全ての事業をサポートするボランティア活動のほか、アーティスト・イン・レジデンスにおける市民とアーティストとの交流を進める中から、多くの市民が文化芸術活動に親しみ、参加し、アートを通じたグローバルな(国際的な視野に立った)コミュニケーションの推進を図り、広く地域の文化芸術の充実・発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
この団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)国際芸術センター青森に滞在して創作を行うアーティストの、創作活動をサポートする活動
(2)アーティストと市民のふれあいや交流を進めるとともに、アートを通した市民相互の体験・交流を進める活動
(3)国際芸術センター青森における各種イベントをサポートする活動
(4)アートを通した国際文化交流や、世代、性別等を超えグローバルな(国際的な視野に立った)市民同士の交流を推進する活動
(5)市民による自主的アートイベントを企画・実施あるいは支援する活動
(6)文化芸術に関する情報交換及び情報発信を行う活動
(7)その他この団体の目的を達成するための諸活動
(会 員)
第5条
この団体の会員は次のとおりとする。
(1)正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この団体の事業を援助する企業及び団体
(役 員)
第6条
この団体に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 2名以下
(3)運営委員 12名以下
(4)監 事 2名
(5)会計監査 2名以下
2 会長はこの団体の業務を総括し、団体を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときにはその職務を代行する。
4 運営委員は第11条に定めるところにより、その職務を行う。
5 監事は、業務の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。
6 会計監査は決算について監査し、その結果を総会に報告する。
7 役員は会員の互選により決定し、総会において承認を得るものとする。
(役員の選任等)
第7条
この団体の役員は総会において選任する。
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(顧問及び参与)
第8条
この団体に、顧問及び参与を置くことができる
2 顧問及び参与は運営委員会に諮り会長が委嘱する。
(会 議)
第9条
この団体の会議は、総会及び運営委員会とする。
(総 会)
第10条
この団体の総会は会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回以上会長が召集し、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)規約の変更に関する事項
(4)その他総会が必要と認める事項
(運営委員会)
第11条
運営委員会は会長、副会長、及び運営委員をもって構成する。
2 委員会は、毎年1回以上会長が召集して開催し、次の事項を決定する。
(1)総会に付すべき事項
(2)事業計画及び収支予算の一部変更
(3)総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(事務局)
第12条
団体の日常の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局は会長が委嘱し、総会で承認を得るものとする。
(議 決)
第13条
総会及び運営委員会の議決及び決定は、会議に出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところとする。
(経 費)
第14y条
事業に要する経費は、会費、賛助金、寄付金、助成金をもってあてる。
(会 費)
第15条
会員の会費は次に定めるところによる。
(正 会 員)年間 1,000円
(賛助会員)年間10,000円
(補 足)
第16条
この規約の施行について必要なことは別に定める。
(附 則)
第17条
この規約は平成15年4月12日から施行する。
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